こんにちは、HOUSE DO 大分南です!
人生の大切な資産を引き継ぐ
「不動産の相続」。
相続が発生したとき、
誰にどのように不動産を承継するのか…
これにはいくつかの方法があり、
ケースに合った選び方が大切です。
そこで今回は、
「不動産の相続方法3つ」とその概要を、
ご紹介していきます。
これから相続の手続きを始める方にも、
知識として押さえておきたい内容です📘
✅ 不動産を相続する3つの方法
不動産の相続方法は大きく3つあります。
それぞれ適した場面や特徴が異なりますので、
しっかり理解しておきましょう。
🧭 遺言書による相続 — 被相続人の意思を尊重する
遺言書による相続は、
亡くなった方(被相続人)が
生前に遺言で指定した通りに
不動産を分ける方法です。
遺言書がある場合、
原則としてその内容に従って
相続手続きを進めます。
✅ 被相続人の意思を尊重できる
✅ 相続人間のトラブルを回避しやすい
✅ 遺産分割協議が不要になる場合もある
ただし、遺言書が適切に作成されていない場合や
形式に不備がある場合は、
家庭裁判所での検認が
必要になることもあります。
この方法は、
「誰に何を相続させたいかが明確」
な場合に特に有効です。
🧭 遺産分割協議による相続 — 相続人全員で話し合い
遺産分割協議による相続は、
遺言書がない場合に使われる基本的な方法です。
相続人全員で話し合いを行い、
不動産を含む遺産の分け方を決定します。
🔍 遺産分割協議のポイント
・相続人全員が合意しなければ
協議は成立しません
・話し合いの内容を遺産分割協議書として
書面にする必要があります
・相続人が集まるのが難しい場合は、
代理人を立てることも可能
この方法の良い点は、
柔軟に分配方法を決められることです。
遺産の価値や家族の状況に合わせて
自由に取り決めができますが、
合意形成が鍵になります。
🧭 法定相続分に則った相続 — ルールで決める
法定相続分に則った相続は、
遺言書も遺産分割協議もない場合に、
法律で決められた相続割合に
従って分ける方法です。
📍 民法に基づく法定相続分の例
・配偶者のみ相続→配偶者が全て
・配偶者と子
→配偶者:子の比率で分ける
・配偶者と直系尊属(父母)
→法定割合に応じて分ける
この方法は話し合いができない・遺言もない
という場合に自動的に適用されます。
ただし、実務では法定相続分のまま
進めるケースは多くなく、
現実的な取り分について調整するために
遺産分割協議を行うことが一般的です。
📌 不動産相続の手続きも忘れずに
相続方法を決めた後は、
以下のような手続きが必要になります。
✔ 相続登記
(不動産の名義変更)
✔ 相続税の申告・納付
✔ 遺産分割協議書の作成
(遺産分割協議の場合)
2024年4月1日からは、
相続登記の義務化がスタートしており、
期限内に手続きを行わないと
過料が課される可能性もあります。
不動産をそのまま放置せず、
確実に名義変更を行うことが大切です。
🏡 家族にとって最適な相続方法を選ぼう
不動産の相続は、
単なる「モノの渡し方」ではありません。
大切な財産を、
これからの生活につなげる大切な選択です。
・遺言書があれば本人の意思を優先
・話し合いをしたいなら遺産分割協議
・それができない場合は法定相続分
それぞれの方法には
メリット・デメリットがあります。
まずは何が自分たちに合っているかを
知ることが最初の一歩です。
📩 まずはお気軽にご相談ください!
「どの相続方法が合っているかわからない」
「手続きが複雑で不安がある」
「話し合いが進まない」
そんなお悩みがありましたら、
HOUSE DO 大分南にご相談ください。
私たちは、大分県・大分市・別府市での
不動産相続を
多数サポートしてきた実績があります。
丁寧なご説明とわかりやすい手続きサポートで、
あなたの相続を安心につなげます。
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