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「遺言書があるのに困った…」不動産相続でつまずかないために

相続って、想像以上に“気持ち”がついてこないものです。
親の思いが込められた家、兄弟との関係、書面に残された遺言書…。
不動産相続は、ただの「手続き」ではなく、心の整理と選択の連続です。

中でも多いのが「遺言書があるのにどうして?」というお悩み。

内容に納得できない
✅ 他の相続人と話がまとまらない
✅ どう扱えばいいのか分からない

実はこのようなケース、大分市内でも決して珍しくありません。
今回は、不動産相続時の「遺言書に関する悩み」について、
よくあるつまずきと、解決のヒントをご紹介します。

✅ 遺言書があるから“安心”とは限らない

「遺言書があれば、きっとうまくいくはず」
そう思っていた方ほど、戸惑う場面が多いのが現実です。

📌 形式の不備で、無効と判断されるケースも

特に自筆証書遺言は、日付・署名・訂正の仕方など厳格なルールがあります。
少しのミスでも、「法的に無効」とされてしまうこともあるため注意が必要です。

📌 遺言書の内容が家族全員にとって納得いくとは限らない

「この家は長男に相続させる」
と書いてあっても、それが原因で他の兄弟との関係がギクシャクすることも。
不動産は現金と違い、分けにくい財産のため、
感情的な対立になりやすいのです。

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✅ 大分県でも相談が増加中。実際に寄せられている声とは?

ハウスドゥ大分南には、こんなお悩みが寄せられています。

「遺言書があるけど、名義変更はどうすればいい?」
「家庭裁判所での検認ってなに?」
「共有名義ってややこしくないですか?」
「登記義務化っていつから? 罰則もあるの?」

実際、大分市内では「とりあえず保管していた」遺言書を持ち込まれる方も多く、そこから初めて必要な手続きやリスクを知るというケースも少なくありません。

✅ 不動産相続時の“つまずきポイント”と対処法

「何が正解か分からない」
そんな方に向けて、特に重要な3つのポイントをお伝えします。

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🏠 ① 遺言書の内容と有効性を専門家と確認する

遺言書がある=すぐに登記できる、というわけではありません。
まずはその内容が法的に有効か、検認が必要か、名義変更に対応できる内容かどうかを見極める必要があります。

✅ 公正証書遺言 → 検認不要・効力が高い
✅ 自筆証書遺言 → 原則、家庭裁判所での検認が必要
✅ 法務局保管制度を利用していれば、一定の安全性あり

🏠 ② 相続人全体の合意が必要なケースもある

遺言書があっても、法定相続人の最低限の取り分(遺留分)が侵害されていると、
「納得いかない」と異議を申し立てられる可能性もあります。
→ 早めに話し合いを設けることが、関係悪化の予防につながります。

🏠 ③ 名義変更は放置しないで!義務化されています

2024年から、不動産の相続登記は義務化され、
一定期間内に行わないと過料の対象になることがあります。

✅ 相続を知った日から3年以内が基本
✅ 忘れがちでも、法的には「義務」なので早めの対応が大切

✅ ハウスドゥ大分南なら、初めての相続も安心サポート

「どうしたらいいか分からない」
その気持ちこそ、最初の一歩です。

ハウスドゥ大分南では、大分市を拠点に、大分県内での不動産相続を多数サポートしてきた実績があります。

✅ 遺言書の扱い方
✅ 名義変更の流れ
✅ 空き家の売却・活用方法
✅ 共有者との話し合いのサポート
など、法律と実務の両面からアドバイスを行っています。

不安な手続きも、初回から寄り添いながらご案内しますので、どうぞ安心してご相談ください。

📩「遺言書があるのに不安」そんな方は、今すぐご相談を

不動産相続は、時間が経てば経つほど複雑になることが少なくありません。
だからこそ、早めの相談が未来の安心につながります。

🏠 相続って誰に相談すればいいの?
🏠 書いてある遺言書の内容、どう解釈すれば?
🏠 売却っていつからできるの?

そうした疑問を、一つずつ一緒に整理していくのが、私たちハウスドゥ大分南の役割です。

📩まずはお気軽にご来店・お問い合わせください😊
ご予約・お問い合わせフォーム

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